滑走路ごとの離発着制限



羽田空港のように、離陸と着陸の方角が制限されている例がある。

これは、地形的な制約によるものと、都市部の騒音対策によるものなど理由は様々だが、羽田空港の場合は騒音問題がその理由となっている。

具体的に紹介すると、羽田空港には南北方向に2本、東西方向に1本の滑走路がある。

A滑走路(R/W 16R−34L)
B滑走路(R/W 04−22)
C滑走路(R/W 16L−34R)

※滑走路の方角を表わす数字の意味はこちら
この中で、滑走路のどちら側からも離陸・着陸両方が許可されているのはC滑走路だけだ。

A滑走路は、南側(R/W 34L)からの着陸と北側(R/W 16R)からの離陸のみが許可されている。
ただし、早朝の一部の時間帯のみ小型低騒音ジェット機限定で、"ハミングバード・デパーチャー"と呼ばれる南側(R/W 34L)からの離陸が例外的に認められている。
宮崎行きの始発便に乗ったとき、僕は一度だけこの離陸を経験したことがある。

横風用のB滑走路は、東側(R/W 22)からの着陸と西側(R/W 04)からの離陸のみが許可されている。
また、このB滑走路北側に隣接する海上保安庁、国土交通省、新聞社などの小型機の発着は、この滑走路を使う場合が多い。


悪天候で視界が悪い時は、計器着陸でのみ着陸が許可される場合があるが、その装置が完備しているのは、AとC滑走路の南側からと、B滑走路の東側からの着陸に限られる。
そのため、視界が悪くて、おまけにきつい南風が吹く時には、羽田空港に降りるのがやっかいになってくる。
こんな時は、途中までB滑走路東側(R/W 22)から計器着陸をおこない、途中で左手にC滑走路が目視できた段階で、C滑走路北側(R/W 16L)から着陸をおこなったりしているようだ。